福岡市議会 2020-12-15 令和2年第6回定例会(第4日) 本文 開催日:2020-12-15
福岡市建築紛争の予防と調整に関する条例では、建築主に対して周辺の住環境に及ぼす影響を考慮すべきことを求めている一方で、当事者の責務として、紛争が生じたときは、相互の立場を尊重し、互譲の精神をもって自主的に解決しなければならないと規定されてございます。市といたしましては、建築主と近隣住民の話合いにより紛争の解決が図られるよう調整に努めてまいりたいと考えております。
福岡市建築紛争の予防と調整に関する条例では、建築主に対して周辺の住環境に及ぼす影響を考慮すべきことを求めている一方で、当事者の責務として、紛争が生じたときは、相互の立場を尊重し、互譲の精神をもって自主的に解決しなければならないと規定されてございます。市といたしましては、建築主と近隣住民の話合いにより紛争の解決が図られるよう調整に努めてまいりたいと考えております。
138 △ 第1条において、「この条例は、中高層建築物、ワンルーム形式集合建築物及び特定集合住宅の建築に関し、建築主等が配慮すべき事項、建築計画等の周知の手続、本市が行う指導、建築紛争の調整及び調停に関する手続その他必要な事項を定めることにより、建築紛争の予防と調整を図り、もって市民の良好な近隣関係を保持するとともに、安全で快適な居住環境の保全及び形成に
また、平成27年から本市の建築紛争調停委員、平成29年4月から土地利用審査会委員として御尽力をいただいており、再任をお願いするものでございます。 略歴書の2ページをお願いいたします。 候補者の2人目、堀 正美氏は、昭和30年1月生まれの65歳で、平成8年に不動産鑑定士資格を取得された後、平成13年に堀不動産鑑定所を設立され、不動産鑑定士として活躍されております。
こういった建築紛争は、議会請願や陳情等々でたびたび取り上げられており、後を絶ちません。こうした中で、住民、事業者、行政の間でどのような調整が行われてきたのか、まちづくり局長に伺います。 ○副議長(花輪孝一) まちづくり局長。
特に、一九八三年からの規制緩和政策により、開発、建築紛争が全国で頻発しました。また、一九九八年の建築基準法改正により、指定確認検査機関制度が創設されたことに伴い、行政の窓口を経由しない建築が増加しました。こうした規制緩和がまちづくりに悪影響を及ぼしています。市はこのことをどのように認識しているのか、伺います。 法律に限界があれば、自治体が新しいシステムを築いていく必要があります。
建築紛争の解決に向け、本市も取り組むべきではないか。 190 △ 近隣住民と建築主の間で話し合いがなされており、本市としては条例に基づき住民からの質問や要望に対して話し合いの場を設け、丁寧な説明を求めている。
また、本市の建築紛争調停委員としても御尽力されております。 続きまして、2ページをお願いします。 候補者の2人目、橋本雅文氏は、昭和31年1月生まれの61歳で、平成3年に不動産鑑定士資格を取得された後、平成5年にアーバンアプレイザル有限会社を設立され、不動産鑑定士として御活躍されております。
昭和62年に建築紛争予防、円滑な相隣関係形成、良好な住環境保持等を目的とする川崎市ワンルーム形式集合住宅等建築指導要綱を策定しました。
また、建築紛争につきましては、基本的に民事上の問題でありまして、建築主側、住民側の紛争当事者同士の話し合いで解決することが基本でありますけれども、話し合いが膠着し、解決に至らない場合につきましては、話し合いの場に市が立ち会う仲介、あるいは専門家が立ち会う調停といった制度を活用することもできます。
経緯につきましては、明和地所が福岡市建築紛争の予防と調整に関する条例に基づいて行った建築計画等の周知の状況としましては、平成27年10月に標識を設置し、同10月から11月にかけて、計画地南側に位置する複数の戸建て住宅やマンションなどの近隣住民に対し、建築計画等の説明を行っております。
首都圏への人口流入等を背景にワンルームマンションが増加し、昭和62年に、建築紛争予防、円滑な相隣関係形成、良好な住環境保持などを目的とする川崎市ワンルーム形式集合住宅等建築指導要綱を策定いたしました。平成21年に、駐輪場等に関する苦情が寄せられたことなどから、適切な台数整備や、事前協議、完了届などの届け出制による適切な管理体制の把握と誘導などの観点で要綱を改正いたしました。
そこで、一定規模以上の建築計画では説明会の開催と建築主の出席を義務化してお互いに顔の見える関係を築いていただくことにより、建築紛争の未然防止を図っていきたいと考えています。 解体工事の周知を義務化する狙いですが、昭和40年代以降に数多く建設された鉄筋コンクリート造など堅固な建築物が建てかえの時期を迎え、大規模な解体工事が今後継続的に増加することが予想されます。
近年、住民の努力で守られてきた良好な住環境を破壊する強引な建設事例が相次ぎ、2012年度までの5年間で条例に基づく中高層建築の約4分の1以上の603件から苦情申し立てがあるなど、いまだにマンション建築紛争は後を絶ちません。開発規制強化のために用途地域の見直しを行うとともに、建築物による圧迫感の軽減、周辺環境との調和のため、高度地区の早急な見直しを行うべきだと思いますが、答弁を求めます。
地下室マンション建設を初め建築紛争では、関係者の利害の対立など深刻な問題を含んでいます。審査は慎重に厳格に行う必要があります。また、そこで扱う情報についても細心の注意を払う必要があります。 当局の指導に役立ててほしいと提出されたものが相手方に渡るなどあってはなりません。いつもと同じように了解を得て事業者に提供したという答弁は、日ごろからこうしたことが安易に行われていることを示しています。
これでは,場合によっては要らぬ建築紛争を招くだけではないでしょうか。確かに用地表示として看板の掲示がなされておりますし,また,未確定な計画の段階で住民に周知することで無用な不安をあおることはないのですが,ある程度計画が固まった状態において周知すべきときが来た場合,それを市民団体の代表等に投げてしまうのはいかがなものかと思います。そういった住民からの要望は今までなかったのでしょうか。
事業者より、平成24年10月から平成25年1月にかけ、福岡市開発行為の許可等に関する条例及び福岡市建築紛争の予防と調整に関する条例に基づいて近隣説明が行われ、また、平成25年2月から3月にかけては工事説明会が数回開催されております。
次に、まちづくり局長に建築紛争等の調停制度について伺います。本市の中高層建築物等の建築及び開発行為に係る紛争の調整等に関する条例では、住民と事業者の間で紛争が解決しない場合、調停委員会という専門家のいる第三者機関に間に入ってもらい、調停を行うことができるとしています。この調停が行われた件数を平成19年度から年度ごとにお答えください。また、調停の方法も簡潔にお答えください。
取り組み方としては,やはり建築紛争は建築主と地域住民との利害が相反することによって生じる民事上のトラブルでございますから,やっぱりそれにかかわることについては基本的には当事者同士で合意をしていただくということを目指さないといけないわけですけれども,それのお手伝いをさせていただくと,あるいはまた当然事業主のほうに協定を定める意思がないような場合,強く働きかけていきたいと思っております。
まちづくり局長−234、235〕 食物アレルギー対策について〔教育長−236、237、238、こども本部長−239〕 市民後見人制度について〔健康福祉局長−240、241〕 井口真美議員…………………………………………………………………………… 241 保育園におけるアレルギー対策について〔こども本部長−242〕 多摩川の生態系について〔建設緑政局長−243〕 建築紛争等
2 ◯ 建物の高さや緑化についての調査結果が示されているが、現に建築紛争となっているケースでは、緑化の配慮も少なく敷地いっぱいに建築する事業者があるため、近隣住民が不安や不満をあらわしている。